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訪問リハビリマッサージ ことほぎ千葉県千葉市若葉区桜木3-13-23-1F
Tel 043-233-7722
Fax 043-216-3233
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ホームページをご覧頂き、ありがとうございます
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| 電話 | 043−233−7722 |
| FAX | FAXによる体験マッサージの申し込み FAXによるお問い合わせ 043−216−3233 |
| メール | メールによる体験マッサージの申し込み メールによるお問い合わせ |
| 医療保険適用の対象外の方は実費にて施術させて頂きます。 (詳しい料金は実費施術の料金表をご覧下さい)
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1.説明とお試しマッサージ
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2.医師に同意書を書いて頂いてください 同意書を書いて頂いたら当院か担当のケアマネ様にご連絡下さい |
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3.訪問リハビリマッサージの開始 スケジュール調整の上、訪問を開始します (医師の同意書が発行された後の訪問開始となります) 同意書の発行前に施術を受ける場合は実費となります(実費施術の料金表をご参照下さい) |
| よくある質問 訪問リハビリマッサージについて、よくあるご質問にお答えします。 Q:どんな施術を受けられるのか分かりません。一度、お試しに施術を受けたいのですが… A:保険適用の対象になる可能性のある方であれば、無料でお試しマッサージを実施させて頂きます。もちろん、医師の同意書は不要です。一度ご連絡を下さい。 Q:訪問リハビリマッサージを受けたいのですが、どうやって申し込めばよいのですか? A:先ずはお試しマッサージをお申し込み・お受け下さい。お電話を頂ければ、詳しい流れをご説明致します。 Q:訪問地域はどの辺りまでですか? A:以下の地域が対象になります
Q:老人ホームでも受けることができますか? A:訪問対象地域であれば老人ホームへも訪問致します。 Q:ショートステイ先でも受けることができますか? A:医師の同意書が交付されていて、普段、ご自宅で施術をお受け頂いている患者様であれば、ショートステイ先でもお受け頂けます。しかし、ショートステイの時にだけお受け頂くことはできません。 Q:肩こりや腰痛でも受けることができますか? A:医師の同意内容によってはお受け頂けます(肩こりや腰痛の原因によります)。詳しくは当院へお問い合わせ下さい。 Q:健常者でも受けることができますか? A:申し訳ありませんが、通院困難な方が保険適用の対象となっていますので、健常者の方は対象外です。健常者の方は実費にて施術させて頂きます。費用は実費施術の料金表をご覧下さい。 Q:健常者と「通院困難な方」の区別はどう考えればいいのですか? A:一概には言えませんが、概ね、自立での通院(お一人での通院=介助なしでの通院)ができる方は健常者とお考え下さい。ご自分でお車の運転ができる方、働いてお仕事をお持ちの方も基本的には健常者とお考え下さい。 但し、仮に自立での通院が可能であったとしても、車椅子で通院している場合や、歩きが遅く普通の人の倍以上の時間がかかる場合などは、「通院困難な方」と言えると思われます。ご判断に迷われましたら一度当院にご相談下さい。 Q:年令制限はありますか? A:年令制限はありません。通院困難な方で医師の同意書が交付されれば年令に関わらずお受け頂けます(赤ちゃんからお年寄りまで)。 Q:回数制限はありますか? A:回数制限は基本的にはありません(医療保険には限度額はありません)。但し、例えば週5日の施術をご希望されても、当院のマッサージ師のスケジュールが確保できない可能性はあります(勿論、可能な限り努力いたします)。 Q:交通事故による受傷で施術を受けることはできますか? A:当院では自動車保険・自賠責保険を取り扱っており、交通事故による脊椎損傷などで通院が困難な方への施術も行っていますが、保険会社の許可が必要です。ただし、いわゆる「むち打ち」などで自立での通院が容易な場合は対象外となっております。ご自分やご家族が対象になるのかご判断に迷われましたら当院までご相談下さい。 Q:ガソリン代が別途請求されますか? A:ガソリン代を別途請求することはありません。医療保険の自己負担金以外に、ガソリン代・交通費・出張料などの名目で別途請求することはありません。しかし、車で患者様宅に伺う際に有料駐車場・高速道路を使用することが必要な場合、患者様にご負担をお願いする可能性があります。 Q:障害者1級・2級だと無料なのですか? A:障害者の1級・2級の患者様は、負担金が後日市区町村から助成(返金)されるので、実質的に無料と言えます。しかし、以下の点にご注意下さい。
Q:高額療養費の助成対象になりますか? A:訪問リハビリマッサージも高額療養費の助成対象になり、自己負担限度額を超えた分は助成されます。但し、自己負担限度額はご加入の医療保険の保険者(後期高齢者医療、国保、健保など)によって違います。又、所得によっても違います。しかし、保険者によっては申請主義の場合があり、限度額を超えたからといって自動的に助成(返金)されるとは限りません。 Q:特定疾患医療費助成の対象になりますか? A:パーキンソン病・ALSなど、特定45疾患の難病治療の為の医療費助成は医療機関が対象です。しかし、当院はマッサージ院であって医療機関ではない為、助成の対象にはなりません。 Q:マッサージ券を使用して自己負担に充てることはできますか? A:できません。マッサージ券は実費施術のみでご使用頂けます。医療保険による施術の一部負担金にマッサージ券を充当することはできません。 Q:PT・OTが訪問してくれるのですか? A:いいえ、訪問するのはマッサージ師(国家資格者)です。 PT(理学療法士)・OT(作業療法士)の訪問をご希望の場合、医療機関にご依頼下さい(当院では紹介・斡旋などは行っておりません)。 |
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Last UPDATE 2010/06/30
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